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動物の遺棄や虐待は犯罪です

愛護動物を虐待したり、捨てたりすること(遺棄)は犯罪です。

動物の虐待や遺棄を見かけた場合は、お近くの保健所や警察署等に連絡してください。

 

【参考】愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、拘禁刑や罰金に処せられます。

 ・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
  →5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
 ・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、               
  えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
  →1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
 ・愛護動物を遺棄した者
  →1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
 
 ※愛護動物とは
 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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